倒産防止共済
倒産防止共済
倒産防止共済 :法人で掛け金を掛けることができる
税法上の扱い :掛け金が法人の「経費」となる。
掛け金の額 :5,000円~200,000円/月(5,000円刻みで調整)
加入資格 :法人。ただし、事業所得の生じる個人事業主も加入できる。
掛金納付月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
---|---|---|---|
1ヶ月~11ヶ月 | 0% | 0% | 0% |
12ヶ月~23ヶ月 | 80% | 85% | 75% |
24ヶ月~29ヶ月 | 85% | 90% | 80% |
30ヶ月~35ヶ月 | 90% | 95% | 85% |
36ヶ月~39ヶ月 | 95% | 100% | 90% |
40ヶ月以上 | 100% | 100% | 95% |
請求事由 | いつでも行うことが できる解約 |
・個人事業主が 亡くなった ・法人を解散した ・法人を分割した |
・12ヶ月分以上掛金の 払込みが滞った場合 ・不正行為により共済金の 貸付けなどを受けようとしたとき |