15.いらなくなった法人どうする?
不動産を売ってしまって、何も所有していない法人はどうなるのか?
「休眠したらいいんでしょ?」
休眠届を提出して、実際に何も活動していなければ、均等割(毎年かかる7万円の税金)は、かからなくなります。
ただし、申告は必要です!
「でも、何も稼働していないのに、申告するの?税理士費用かかるじゃん!」
そうなんです。
なので、解散登記、解散申告、清算登記、清算申告が必要になります。
お金かかりますね。
「放置したらどうなるの?」
これは実際どこまで税務署が課税してくるか分かりませんが、例えば役員借入金がある場合、それは個人からすると「貸付金」です。
つまり、相続財産になるので、役員借入金がある状態で放置すると、相続税がかかる可能性も!
そして、「繰越利益剰余金」
これがある状態で解散すると、個人では配当金をもらったことになります。
つまり、所得税が課税されます。
気をつけてくださいね。
何もなくなった法人、放置していると、突然課税されるかもしれません