23.住民税の2重扶養とは
ご存知ですか?2重扶養。
個人には所得税(国)と、住民税(県、市)があります。
そして、どちらにも扶養控除があります。
子が親を扶養している場合で2重扶養が問題となっていたようです。
例えば、高齢の父に息子と娘がいたとします。
息子が扶養控除に父を入れ、娘も扶養控除に父を入れる。
一人の人間が二人の扶養控除にカウントされる。
そんなこと、どこかで分かるんじゃないの?と思うかもしれませんが、息子と娘が別々の都道府県に住んでいた場合、自治体レベルではなかなか分からなかったようです。
故意かどうかは別として、親にどちらも仕送りをしていたら、扶養控除に入れてしまう可能性はありますね。
しかし、新システム導入で、解消するようです。
これを知って、気づいたことが一つあります。
「マイナンバーってやはり進んでいない」
ですね。
マイナンバーが進んでいれば、新システム不要ですものね。
