27.暦年贈与
相続税を回避するために、贈与があります。
ただし、贈与もある程度の制限がありますので、簡単に説明します。
①毎年贈与することができる
③相続発生日から7年以内の贈与は、贈与が無かったものとして、相続財産に加算される
ここで、②について、一人当たり110万円なのですが、受け取った人ひとり当たりです!
つまり、私が父から110万円贈与を受けたとします。同じ年に母から110万円贈与を受けたとします。
これは、私からすると220万円なので贈与税がかかります。
贈与した側(父や母)からすると110万円しか渡していませんが、もらった側(私)からすると220万円もらっているので贈与税がかかります。
お間違い無いように。