31.特定親族特別控除
【31.特定親族特別控除】
税制改正で、扶養控除がさらに、分かりにくくなりました。
(基本)
19歳から22歳までのお子さんの給与収入123万円以下であれば、扶養控除の対象となります。つまり、保護者が63万円の所得控除(扶養控除)を受けることができます。
お子さんの給与収入123万円から188万円についても、扶養控除が一部受けられるます。(金額が下がります)
•123万〜150万→63万の控除
•150万〜155万→61万の控除
(省略)
•185万〜188万→3万の控除
というように、少しずつ削られていきますが、扶養控除の対象となります。
厳密には、「扶養控除」とはよばず、「特定親族特別控除」と呼びます。
それにしても、財務省の人たち?は「特別」とか「特定」とかが大好きです。
住宅ローンでも「特別特例取得」や「特別特定取得」や「特例特別特例取得」という素晴らしいネーミングセンス。
面白半分でやってるのか、真面目な顔して決めているのか。
誰か何か言わなかったのかな。
言えない空気感なのか。
国民が分かりやすいようにお願いします