相続が発生した場合、配偶者が半分。残りの半分を子供達が。
と思っている方もいますが、これは「法定相続分」というものです。
実際には、配偶者が全部を相続することもありますし、配偶者が相続せずに子供達が全部を相続することもあります。
つまり、相続の分け方は基本的に自由です。
ただし、相続税の計算をする時は、法定相続分で分けたとして税金計算をします。
相続って人生で数回しかないので、意外と知らないこと多いですよね。
#不動産
#不動産投資
#不動産賃貸業
#大家
#税金
#不動産専門
#不動産専門税理士