相続税対策や相続申告
相続税対策 とは
「土地の上にとりあえずマンションを建てる」こんな相続税対策を行っていませんか。確かに、これは相続税を低くします。しかし一方で、大損をしている可能性があります。相続税対策というと、「相続税を低くする」そのことだけに焦点を置きがちですが、これはとても怖いことです。
「マンションの収益性」これを真剣に考えなくては、今まで一生懸命稼いだ財産が全て消えてしまうかもしれません。つまり、収益性の低いマンションを高値で購入すれば、相続税は低くなります。これをもって相続税対策を言うのであれば、相続税対策をするよりも、相続税をしっかり払う方が財産は残るかもしれません。塩田会計事務所では、不動産の収益性を真剣に考え、
・収益性の高いマンションを建てる
・ベストなタイミングで不動産を売却する
・借換えを含めた法人化を行う
など、「相続税の減額」ではなく、「収益性」に着目したアドバイスを行います。
塩田会計事務所の相続税対策
1.現時点での財産から相続税額の算定
今現時点での財産から、相続税額の算定を行います。
2.所有不動産の収益性を加味した相続税額の推移
相続税対策を行うためには、1時点での相続税額が分かっていてもどうしようもありません。将来に向かって、相続税額がどのように推移するかを確認したうえで、どのような対応を行うか検討します。
3.購入・売却・法人化・個人化などの対策のご提案
相続税額の推移が分かれば、あとは行動です。行動と言っても、何も行わないのも一つの選択肢です。納税資金の状況、ご家族の状況なども考えて、どうすべきか一緒に考えていきます。
塩田会計事務所では、不動産の時価を常に把握しているため
・購入したらどうなるか
・売却したらどうなるか
・個人所有物件を法人化したらどうなるか
・法人所有物件を個人化したらどうなるか
など、あらゆる検討を行い税金×不動産のプロフェッショナルとしてお客様に最も合ったアドバイスをご提案いたします。
料金表(相続税対策)
・現時点での相続税額の算定(現時点評価)
・収益性を加味した相続税額の推移(相続税の推移)
・相続税対策のご提案(対策提案)
○簡易評価
A+B+Cの合計金額となります。
簡易評価 | 基本料金 | 土地 | 収益不動産 | 非上場株 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
①現時点評価 | 5万円 | 1万円/区画 | ― | ― | A |
②相続税の推移 | 5万円 | ― | 2万円/棟(※) | 2万円/社 | B |
③対策提案 | 5万円 | ― | ― | ― | C |
※簡易評価の注意点
資産(土地と建物以外)及び負債の額、相続人の状況、各相続割合は自己申告とします。
土地は路線価×面積での評価とします。
不整形地等の補正率による影響はないものとします。
○詳細評価
・別途お見積り 50万円~
※詳細評価の注意点
・土地は不整形地等の補正率や特殊事情を加味します。
・資産(土地と建物以外)及び負債の額、相続人の状況を調査し、裏付け資料を取得します。
相続税申告
「税金は誰が申告しても同じ」と、思われがちですが、実際はそうではありません。
・資産の評価方法を間違えていた
・軽減措置を取り忘れていた
など
こういったミスは、世の中に山ほどあり、そのままになってしまっています。事実、私の親族の相続税の申告は間違っていました。間違っている申告書を見ると、「私がもっと早く税理士になっていれば・・・」と悔やみます。皆様にはそんなことにならないよう、弊所では調べつくし、時には専門家や税務署に意見を聞きながら適切な申告を行っていきます。
料金表 (相続税申告)
①基本報酬+②土地報酬+③非上場株式報酬+④その他=相続税申告報酬
①基本報酬
資産総額 | 相続人1名 | 相続人2名 | 相続人3名 | 相続人4名 以上 |
---|---|---|---|---|
~1億 | 25万円 | 30万円 | 35万円 | 20万円+相続人×5万円 |
1~1.5億 | 40万円 | 45万円 | 50万円 | 35万円+相続人×5万円 |
1.5~2億 | 50万円 | 55万円 | 60万円 | 45万円+相続人×5万円 |
2~2.5億 | 60万円 | 65万円 | 70万円 | 55万円+相続人×5万円 |
2~3億 | 70万円 | 75万円 | 80万円 | 65万円+相続人×5万円 |
②土地報酬
1利用区分につき5万円
③非上場株式報酬
1社につき10万円
(但し、非上場会社に土地があれば、②土地報酬を加算)
④その他
・現地調査や打合せの際の交通費は実費
・各種資料の取得代行については手数料及び実費
・広大地評価は別途お見積り
※留意点
未分割申告後に修正申告が必要な場合は別途お見積り
相続税対策&相続税申告 ご相談
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塩田会計事務所