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2015年9月15日「平成28年税制改正要望まとめ②」

平成28年税制改正要望(各府省庁まとめ)②

【エネルギー環境負荷低減推進設備の拡充及び延長】
太陽光発電設備を購入した際に、30%の特別償却や税額控除を受けられる制度です。
これが平成28年3月末までの適用が、平成30年3月末までに伸ばすという要望です。
また、固定買取制度の認定を受けた太陽光発電設備を対象から外すことも要望に組み込まれています。
つまり、この要望が通れば、太陽光発電設備を購入しても固定買取制度を利用する限り、特別償却(30%)や税額控除は受けられないということになります。

ただし、別の制度で「生産性向上設備投資促進税制」という制度が経済産業省から出されており
平成28年3月末までに、売電を開始した場合には、以下を選択できます。
 ①即時償却(100%償却)
 ②税額控除(5%)

平成29年3月末までに、売電を開始した場合には、以下を選択できます。
 ①特別償却(50%償却)
 ②税額控除(4%)

こちらを利用できますので、物件を売却して利益が多額に発生した場合にはご利用ください。

【法人税率の引き下げ】
平成28年4月から31.33%に法人実効税率(法人税+法人地方税+法人事業税など)が引き下げられるが、
さらに引き下げて、20%台を目指す。
これは、前から出ていますが、今年も引き続き要望として出ています。

【印紙税の在り方について】
最近では電子取引が増えてきているので、紙の場合は印紙税が発生して
電子の場合は発生しないという状態が続いています。
これを制度の根幹から検討しなおすという要望です。
印紙税が無くなれば、金消や売契に添付する税金が無くなるので、
不動産投資家からするとうれしいですね。
ただ、司法書士さんとしては、法人設立時に定款にを電子定款とすることで
費用を抑えていたのに、これが無くなると司法書士さんには逆風です。

【車体課税の抜本的見直し】
自動車税、自動車取得税、自動車重量税といろいろある税金を簡素化し、廃止していくことを要望。
 ○自動車税・軽自動車税
  税率の引き下げ、初年度の月割課税の廃止
 ○自動車取得税
  消費税率10%引き上げ時に廃止。
 ○自動車重量税
  エコカー減税について対象重点化を行いつつ、軽減措置を拡充。

【小規模企業等に係る税制のあり方の検討】
これは、個人事業主と法人(小規模)とのアンバランスを解消しようという要望です。
個人事業主は、青色申告特別控除65万円があるのに対し、
法人の場合は、代表への給与は給与所得控除が使える、
そのため、実質的に変わらない個人と法人成りした場合とで、アンバランスになっている。
これを無くされてしまうと、税理士の仕事が少なくなるので、やめてほしいです。。。

【空き家の発生を抑制するための特例措置の創設】
平成28年4月1日以降の相続で、旧耐震基準のもとで建築された居住用家屋を相続し、
相続後、一定期間内に耐震リフォーム又は除却を行った場合、
標準工事費(上限250万円)の10%を所得税から控除する要望。

空き家は平成25年10月時点で820万戸。
そして、毎年6.4万戸増加しているそうです。
私たち不動産投資家にとっては恐ろしい事実ですね。
そこで、空き家の発生を防ぐという要望です。
でも、これが通ったら、空き家が少なくなる代わりに
新築も少なくなるということなので、ハウスメーカーはしんどいですね。
そうすると、お金の周りが悪くなうような気がするのですが、それでいいのでしょうか。

【居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例の延長】
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、その前年又はその年に自己居住用財産を取得した場合
譲渡時の収入金額が
・買換資産の取得価額以下である場合⇒譲渡がなかったものとし
・買換資産の取得価額を超える場合⇒超過額に相当するものについて譲渡があったものとして
計算する。
この適用が平成27年12月末までの摘要でしたが、2年延長するように要望が出ています。

【居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長】
個人が居住用財産を売却した際に、損失が出た場合
一定の要件の下で、3年間損失を繰り越すことができ、
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除することができる。
この適用が平成27年12月末までの摘要でしたが、2年延長するように要望が出ています。