株式会社の役員(取締役など)には、任期があります。最長で10年なので、ほとんどの人は10年にしているかと思います。
10年経ったら、再登記しないといけません。
お恥ずかしながら、私も失念しており、この度再登記することとなりました。
3年前くらいに10年経っていたようなので、罰金(過料)が来るようです。
皆様もお早めにチェックしておいてくださいね。
ちなみに、合同会社は役員の任期がないので、やっぱり合同会社の方がいいな〜と思う今日この頃です。。。
設立当初から分かっていたことですが、いざ、その年になると、うすうす分かっていても、軽んじてた気がします。
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