金の価格が上がっている中、そろそろ売却される方も多いかと思います。
売却した時は「譲渡所得」になります。
ただし、土地や建物の売却とは異なり、分離課税ではなく、総合課税になります。
つまり、累進税率の対象となります。
ですので、所得の高い人は55%になりますし、所得の低い人は15%になります。
なお、売却益=譲渡所得ではなく、50万円を控除してくれます。
また、所有期間が5年超の場合は、所得を半分で計算してくれます。
是非ご参考に!
#不動産
#不動産投資
#不動産賃貸業
#大家
#税金
#不動産専門
#不動産専門税理士