65.土地を無料で借りて、転貸できる?
個人の土地を無料で貸し借りすることを、「使用貸借」と言います。
父所有の土地を子に無料で貸して、それを子が駐車場として収益を得る。
この場合、駐車場収益は父?子?
父(使用貸主)→子(使用借主)→他人(駐車場利用者)
使用貸借は認められていますし、使用借主が収益事業をすることも可能です。
実際に税理士がアドバイスをして、このような取引を行なった例があります。
父が資産家です。
土地を駐車場として貸していました。
もちろん、他にも不動産所得がたくさんあります。
そこで、父に財産を貯めたくないので、(子に収益を帰属させたい)父が子に土地を使用貸借して、子が駐車場収益を得るようにしました。
これに対して、課税庁は、それは子の不動産所得ではなく、土地所有者の父の所得だ!と指摘して、裁判になりました。
大阪地裁と大阪高裁で意見が分かれています。
その結果と、それとよく似た内容について塩田の見解を、LINE公式アカウントでお話ししたいと思います。
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