66.収益不動産の土地の相続税評価額
土地の相続税評価額は、路線価を元に計算されます。
路線価とは、主要な道路に面した土地の1㎡あたりの評価額です。
国税庁のホームページに路線価図として載っています。
毎年7月ごろ公表されます。
土地(自用地)の相続税評価額=路線価×面積(㎡)
ただし、これは「自分で利用している土地」の評価額です。
では、この土地の上に賃貸用建物を建てたらどうなるでしょうか。
建物の利用者は他人です。ということは、土地の利用を自分で行っていないので、評価が下がることになります。
賃貸用建物が建っている土地を「貸家建付地」と言います。
具体的には以下の計算となります。
貸家建付地の評価額=路線価×面積×(1-借家権割合×借地権割合×賃貸割合)
たくさん専門用語が出てきますよね。
全て誰かに貸している場合(賃貸割合100%)
以下の通りとなります。
貸家建付地の評価額=路線価×面積×(1-借家権割合×30%)
そして、借家権割合は地域によりますが、60%か70%がほとんど。
よって、
貸家建付地の評価額=路線価×面積×(1-18%か21%)
つまり、自用地の時と比べて、貸家建付地は約20%評価額が下がるということになります。
それだけ?と思うかもしれませんが、土地は意外とそれだけです。
