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お盆休み向け、相続税&贈与税について

お盆休み向け、相続税&贈与税について

お盆で帰省されている方も多いかと思います。
なかなか会わない親族に会えるのですから、楽しく過ごすのもいいですが、普段なかなかできない話をしてみてはいかがでしょうか。

住宅取得等資金贈与

直系尊属(父母や祖父母など)から自分の住宅を取得するための資金として、贈与があった場合、一定額までは贈与税がかからないという制度です。
平成27年度税制改正で新築に述べられていたり、金額や期間が改正されていますので、改めてまとめていきます。

例えば、家を購入する場合に父母から2,000万円の資金を贈与してもらったとします。
H29年9月30日までに契約していれば贈与税はかかりません。(下記表では2,500万円まで非課税)

この制度を利用せずに、通常の贈与を行えば、775万円の贈与税が課されますので、手元に残るのは1,225万円ということになります。
自宅の購入を考えられている人は、是非この制度を活用してください!

通常の贈与の場合の、贈与税の税率は以下の通りです。
かなり高いですね。

贈与額 税率
~310万円 10%
~410万円 15%
~510万円 20%
~710万円 30%
~1,110万円 40%
1,110万円~ 50%

この制度の非課税の限度額
①家の新築時に係る消費税率が10%の場合

省エネ等住宅※ 左記以外
H28/10/1~H29/9/30 3,000万円 2,500万円
H29/10/1~H30/9/30 1,500万円 1,000万円
H30/10/1~H31/6/30 1,200万円 700万円

②消費税率が10%出ない場合

省エネ等住宅※ 左記以外
~H27/12/31 1,500万円 1,000万円
H28/10/1~H29/9/30 1,200万円 700万円
H29/10/1~H30/9/30 1,000万円 500万円
H30/10/1~H31/6/30 800万円 300万円

※省エネ住宅等とは
省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対
する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び
設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
具体的には、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上相当
であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高
齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であるこ

教育資金贈与

この制度は、直系尊属(父母、祖父母)から教育のための資金として贈与してもらえれば贈与税がかからないという制度です。
但し条件があります。
・平成31年3月31日までに贈与する。
・30歳未満の個人が対象。
・銀行等に贈与したお金を預けて管理してもらう。
・上限額1,500万円

先ほども見ました通り、贈与税はかなり高いです。
この制度を使えるのであれば、使った方がいいでしょう。
特に、祖父母がお金をたくさん持っている場合は、相続税で納税するよりも、この制度を活かして、孫世代などに非課税で贈与する方がお金が残ります。
ただし、「平等」に贈与しないと、もめる原因になりますので、ご注意ください。

教育資金として認められるもの
①学校等の設置者に対して直接支払われる金銭
・入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
・入学又は入園のための試験に係る検定料
・在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る証明にかかる手数料
・学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
②学校等以外のものに直接支払われる金銭
・教育に関する役務提供の対価
・施設の資料料
・スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価
・上記において、使用する物品の購入に要する金銭
・通学定期代
・入学に伴う転居に要する費用
・留学先への渡航費

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