塩田会計事務所
不動産投資専門の塩田会計事務所
  • TOP
  • インフォメーション
    • お知らせ
    • 不動産投資と税金ブログ
    • ノムコムプロコラム
    • お役立ち情報
  • 企業案内
    • 代表者紹介
    • 事業所案内
    • 顧問契約 & 料金表
  • 事業案内
    • 法人化
    • シミュレーション
    • 各種ご相談
    • セミナー
  • お問い合わせ
    • 税理士変更
    • 顧問契約の検討
    • 金融機関のご紹介
    • 法人化の検討
    • セミナーのご依頼
    • 相続対策や相続申告
    • 物件購入・売却シミュレーション
    • その他
2019年7月10日

法定耐用年数越えのビルの外壁塗装は「資産」?それとも「費用」?

外壁塗装

資産の価値を高めたり、その耐久性をます場合には

これは資産計上となります。

それでは、法定耐用年数を超えたビル(簿価0円)を保有しており

そのビルに対して外壁塗装をしました。

この場合はどうなるでしょうか。

外壁塗装をしないと雨水が侵食しビルが劣化する。

外壁塗装をすることで、コーティングされビルが長持ちする。

そう、「長持ち=耐久性」です。

ただ、この場合は「資産」ではなく、「修繕費」となります。

一般的に、建物の法定耐用年数は

外壁塗装や屋上防水など修理をする前提で計算されています。

つまり、外壁塗装は耐用年数を維持するための費用と考えます。

仮にこれが法定耐用年数を超えているビルだとしても

考え方は変わらず、あくまでも「維持」のための費用であると考えます。

ただし、外壁塗装の塗装剤が現状のものよりも明らかに高品質のもので

資産価値を高めるようなものであれば

資産計上の可能性が出てきますのでご注意ください。

基本的には原状回復と同じ

「修繕費」で良いことになります。

不動産経営メルマガ

不動産投資に関する内容をメルマガでお伝えしています。

頻度は週1回です。

・個人の確定申告

・個人と法人のどちらが有利なのか

・不動産投資における消費税の考え方

・社宅などの節税スキーム

・減価償却費の正しい考え方

など、色々な観点から説明しています。

不動産投資において税金は最も重要な要素。

また、人によって当てはまるものもあれば

当てはまらないものもあります。

是非、ご登録ください。

↓ここをクリック

蛍光灯型LEDランプは「資産」?それとも「費用」? 消費税還付することがベストとは限らない。

Related Posts

auto-WtyNGc.jpg

不動産投資と税金ブログ

消費税還付することがベストとは限らない。

auto-hZXyXp.jpg

不動産投資と税金ブログ

蛍光灯型LEDランプは「資産」?それとも「費用」?

auto-DUe2T1.jpg

不動産投資と税金ブログ

交際費率は建設業が1位、不動産業が2位

塩田会計事務所

塩田会計事務所 All Rights Reserved.

This Website is created by erable creation.