税理士賠償責任保険事故例-事例4 所得税
事故概要
青色申告承認申請書の提出漏れ。
平成28年5月に個人事業を開始する際
開業から2か月以内に
その個人事業の青色申告承認申請書を提出すれば
・青色申告特別控除
・中小企業投資促進税制
・所得拡大促進税制
これが適用できると税理士はアドバイス。
しかし納税者は不動産所得が既にあったため
平成28年3月15日までに提出していなければ
適用できなかった。
そのため、上記の制度を適用できず
約600万円の税金が発生し
これを保険適用した。
塩田の視点
税理士は、税理士変更や新規個人の申告を行う場合
今までの状況や届出書などを全て踏まえて
アドバイスしなくてはいけません。
今回のケースでは
どのタイミングで不動産所得があったことを知ったのか
によりますが、
元々知っていたとなると、やはりミスです。
後から知らされたのであれば
これは税理士がかわいそうという話になります。
今回のケースは
不動産所得があって、事業を行う場合ですが
不動産を購入する方で
元々事業を行っていたり
今はやっていないが、過去にしていた場合には
届出書の期限が重要です。
中々600万円も税金が変わることはありませんが
個人なら確実に「青色申告特別控除」は適用できますし
もし、法人の場合でしたら
繰越欠損金の制度が使えますので
税理士に任せる以上は必ず青色申告にした方が得です。
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