税理士賠償責任保険事故例-事例1 減価償却
事故概要
平成19年1月に新築した建物の耐用年数について
鉄骨造34年を適用すべきところ
RC47年を適用していた。
これにより、減価償却費が過少に計上され
利益が過大となっていた。
つまり、税金をたくさん支払っていた。
(正しい計算式)
取得価額×0.9×0.03
(間違った計算式)
取得価額×0.9×0.022
平成29年に税理士変更があり
新税理士が指摘。
税務署へ修正依頼(更正の請求という)を行う。
ただし、更正の請求は5年間と決まっているため
平成24年~平成28年は修正してもらえるが
平成19年~平成23年は修正してもらえない。
平成19年~平成23年において過大に納付した税金(約1千万円)
を、税理士賠償保険から保険金がおりた。
塩田の視点
不動産投資業界では
「不動産を取得すること」はよくあることですが
一般事業をしていると
普段は不動産を取得することはありません。
それもあってか
減価償却に関する間違いは後を絶ちません。
特に、納税者自らで申告されている場合
かなりの確率で間違えています。
ただ、今回の事故例では税理士です。
「鉄筋コンクリート」と「鉄骨」
の違いを知らなかったのか
単なる適用ミスか分かりませんが
税理士として情けない限りです。
そして、これで保険が下りるの?
というのにも驚きます。
こんなことに、我々まじめにやっている税理士の保険料が
支払われていると思うと。。。
何とも言えませんが
個人も任意償却を認めれば
減価償却費が仮に過少計上だったとしても
後で、その分計上できるので
今回のミスは
「税金を前払いした」
という話になるのですが。
今回は、
・個人=強制償却
・更正の請の期限=5年
という制度を利用して
過大に支払った税金は税務当局が没収。
間違っていても返しませんよ。ということに。
つまり、我々の支払う保険料1000万円が
税務当局にうまくもっていかれた
という図式になってしまっていました。
誰に怒ればいいのやら。。。
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