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2019年7月8日

蛍光灯型LEDランプは「資産」?それとも「費用」?

会議室ライト

支払をした時「建物などの資産」なのか「修繕費などの費用」なのかという判定は常に頭を悩ませます。一括で経費に落としていいの?それともいったん資産にして、減価償却するの?というお話です。

金額などにもよって判断の仕方がいろいろあるのですが今回は、LEDについてお話します。基本的な考え方としてはLEDにすることによって建物付属設備(照明設備)が価値を高めたかどうかで判断します。

蛍光灯の設備からLED設備に変更する際天井のピットに装着された照明設備も取り換えるとなるとこれは、資産になります。しかし、既存の照明設備を利用し蛍光灯だけLEDに変更となるとこれは「修繕費」となります。非常にややこしいですね。

なお、取替工事費も同様の扱いになりますのでご注意ください。

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