税理士賠償責任保険事故例-事例2 消費税
事故概要
平成28年3月期に共同住宅を取得。
消費税の原則課税で申告を行う。
平成30年3月期はまだ原則課税であるにもかかわらず
免税事業者と税理士が勘違いし
平成30年3月期に共同住宅を売却する。
その後、消費税の申告がないことを税務署から指摘され発覚。
平成30年3月期に発生した消費税約1000万円に対して保険金が下りる。
塩田の視点
上記の例は、よくありそうですね。
普段から不動産を扱っている税理士さんでないと
こういうことは知らないのかもしれません。
原則課税の時に不動産(高額特定資産)を取得した場合
その取得した期を含めて3年間は
原則課税に強制的になります。
この制度も、つい最近導入されたものです。
税制は毎年改正されていくのですが
改正項目が多すぎて
全てをフォローすることは中々できません。
そして、自分に関係ありそうなところだけ
勉強することが多いのですが
一般事業会社しかみていないと
この制度も見落とすでしょう。
なかなか不動産なんか購入しないので後回し
となるわけです。
不動産投資において消費税は一番重要な税制です。
それと同時に、一番難しい税制です。
届出書を提出するかしないかで税金が大きく変わったり
免税事業者か課税事業者かの判定が
何種類もあり
常にアンテナを張っていなければ間違えます。
このように税理士でも非常にミスの起きやすい
税制が消費税なので
納税者の皆さんは
とにかく消費税については
確認を怠らないでください。
特に一般事業を行っている税理士さんは
不動産投資に対する消費税の重要性を
そこまで認識していないことがあります。
なぜなら、一般事業である程度規模が大きければ
常に「本則課税」だからです。
つまり、免税事業者や簡易課税制度
をあまり意識せずとも
決算が締まってから消費税の計算をすればいいのです。
しかし我々不動産投資家はそうはいきません。
不動産を売却する際に
消費税を避けれるのであれば
絶対に避けた方が有利です。
法人税や所得税に加えて消費税まで納税してしまうと
本当にお金が手元に残りません。
そのため、常に先を予測して
どの事業年度なら消費税がかからないか
をしっかり考えたうえで
売却を検討してください。
また、複数法人をお持ちの方は
どの法人で購入すべきか検討します。
その際に、消費税の還付はもちろん
どの法人で購入すれば保有時や売却における消費税が
どのように動くかしっかり計算して下さい。
予測をした上でどの方法が最善かを検討していくので
とても難しい税制と言えるでしょう。
「知らず知らずのうちに損をしている」
なんて言ことの無いようにしてください。
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