法定耐用年数越えのビルの外壁塗装は「資産」?それとも「費用」?
資産の価値を高めたり、その耐久性をます場合には
これは資産計上となります。
それでは、法定耐用年数を超えたビル(簿価0円)を保有しており
そのビルに対して外壁塗装をしました。
この場合はどうなるでしょうか。
外壁塗装をしないと雨水が侵食しビルが劣化する。
外壁塗装をすることで、コーティングされビルが長持ちする。
そう、「長持ち=耐久性」です。
ただ、この場合は「資産」ではなく、「修繕費」となります。
一般的に、建物の法定耐用年数は
外壁塗装や屋上防水など修理をする前提で計算されています。
つまり、外壁塗装は耐用年数を維持するための費用と考えます。
仮にこれが法定耐用年数を超えているビルだとしても
考え方は変わらず、あくまでも「維持」のための費用であると考えます。
ただし、外壁塗装の塗装剤が現状のものよりも明らかに高品質のもので
資産価値を高めるようなものであれば
資産計上の可能性が出てきますのでご注意ください。
基本的には原状回復と同じ
「修繕費」で良いことになります。
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