「ふるさと納税の上限額=住民税の2割」ではない。
何かと話題のふるさと納税ですが
「上限額」を正しく計算しようと思うと
実は割と難しいです。
「住民税の2割」
と聞いたことはあると思いますが
「ふるさと納税の上限額=住民税の2割」
ではありません。
所得が500万円だから
ふるさと納税は10万円(500万円×10%×2割)
ではありません!
正しい計算式は以下の通りです。
住民税×20%÷(90%-所得税率(最高税率)×1.021)+2,000円
複雑ですね。
ここで離脱される方は‘‘こちら(ふるさと納税上限額の目安)”
続きです。
まず、上記算定式の「住民税」ですが
これは、その年の所得によって異なります。
課税所得(所得-所得控除)×10%で求まるのですが
厳密には
「住民税の課税所得」と「所得税(国)の課税所得」
は若干異なります。
なぜなら、所得控除の金額が
住民税と所得税で何故か異なるからです。
例えば、基礎控除は
所得税の計算では38万円ですが
住民税の計算では33万円です。
その他生命保険料控除なども若干異なります。
ですので、正しい金額を知りたい方は調べてください。
ある程度でいいという方は
所得税法上の所得から算定すれば結構です。
また、住民税は基本的に
課税所得×10%
なのですが
株や不動産の売却をすると
パーセンテージが異なりますのでご注意ください。
特にそういうものがなければ、
課税所得×10%です。
そして、次に
「所得税率(最高税率)」です。
これは以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
但し、注意いただきたいのは
ふるさと納税をすることで
所得税法上は寄付金控除が増えます。
10.2万円ふるさと納税をすれば
10万円の寄付金控除が増えます。
つまり、課税所得が10万円減ります。
これにより、
もし所得税率(最高税率)が下がると
ふるさと納税の上限額も下がるということになります。
税率の境目の方はご注意ください!
具体的には
課税所得905万円の人がいたとします。
この時、所得税率(最高税率)は33%
ですが
ふるさと納税は10万円すると
課税所得は895万円になります。
すると、所得税率(最高税率)は23%
に下がってしまいます。
よって、ふるさと納税上限額も
下がるということになります。
ご注意ください。
つまり、上記の算定式で基本的な計算はできるのですが
税率の境目にいる場合は
その境目までのふるさと納税となります。
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