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2019年6月17日

「ふるさと納税の上限額=住民税の2割」ではない。

ふるさと納税

何かと話題のふるさと納税ですが

「上限額」を正しく計算しようと思うと

実は割と難しいです。

「住民税の2割」

と聞いたことはあると思いますが

「ふるさと納税の上限額=住民税の2割」

ではありません。

所得が500万円だから

ふるさと納税は10万円(500万円×10%×2割)

ではありません!

正しい計算式は以下の通りです。

住民税×20%÷(90%-所得税率(最高税率)×1.021)+2,000円

複雑ですね。

ここで離脱される方は‘‘こちら(ふるさと納税上限額の目安)”

続きです。

まず、上記算定式の「住民税」ですが

これは、その年の所得によって異なります。

課税所得(所得-所得控除)×10%で求まるのですが

厳密には

「住民税の課税所得」と「所得税(国)の課税所得」

は若干異なります。

なぜなら、所得控除の金額が

住民税と所得税で何故か異なるからです。

例えば、基礎控除は

所得税の計算では38万円ですが

住民税の計算では33万円です。

その他生命保険料控除なども若干異なります。

ですので、正しい金額を知りたい方は調べてください。

ある程度でいいという方は

所得税法上の所得から算定すれば結構です。

また、住民税は基本的に

課税所得×10%

なのですが

株や不動産の売却をすると

パーセンテージが異なりますのでご注意ください。

特にそういうものがなければ、

課税所得×10%です。

そして、次に

「所得税率(最高税率)」です。

これは以下の通りです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

但し、注意いただきたいのは

ふるさと納税をすることで

所得税法上は寄付金控除が増えます。

10.2万円ふるさと納税をすれば

10万円の寄付金控除が増えます。

つまり、課税所得が10万円減ります。

これにより、

もし所得税率(最高税率)が下がると

ふるさと納税の上限額も下がるということになります。

税率の境目の方はご注意ください!

具体的には

課税所得905万円の人がいたとします。

この時、所得税率(最高税率)は33%

ですが

ふるさと納税は10万円すると

課税所得は895万円になります。

すると、所得税率(最高税率)は23%

に下がってしまいます。

よって、ふるさと納税上限額も

下がるということになります。

ご注意ください。

つまり、上記の算定式で基本的な計算はできるのですが

税率の境目にいる場合は

その境目までのふるさと納税となります。

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